ATAWI 家紋資料室

家紋資料室 / 暮らしの記憶

住まいから考える / 暮らしの記憶 03

住まいが変わっても、
家の記憶を残す。

実家のこれからを考えるとき、家紋のある品や、家族が集まった場所も気になるものです。売却の話と一緒に、残したい記憶を整理するところから始めてみませんか。

瓦屋根と地図、資料箱を描いた挿絵
土地に残る、家のしるしをたどる。

家を大切にするからこそ、手放すこともある。

これから誰が使うか、通える距離か、管理をどう続けるか。住まいの事情は家ごとに違います。売却を選ぶことが、そこにあった暮らしを大切に思わないことにはつながりません。

品を引き継ぐ。写真を残す。家族が語ったことを一枚にまとめる。住まいそのものとは別に、次の人へ渡せるものを考えることができます。

国土交通省は、住まいの情報や将来の希望を記し、元気なうちからご家族で話し合うために「住まいのエンディングノート」を公開しています。家紋の記録は、その話し合いを始めるきっかけの一つにもなります。[1]

片づける前に、残す順番を決める。

  1. 家の全体と、品があった場所を写す。

    部屋の全体、紋付を納めた箪笥、紋のある道具。近くからの紋の写真に加え、「どこにあったか」が分かる写真も残します。

  2. 持ち主と、家族の希望を確かめる。

    大切にしていた人と、受け取りたい人が分かるか。自分だけで判断できない品は、確認する人と次に話すことをメモします。

  3. 品を、今決められる範囲で分ける。

    手元に残す品、引き継ぐ相手に相談する品、確認してから決める品を整理します。写真を撮れたことだけを理由に、原物を処分する必要はありません。

  4. 住まいの相談先へ、残したいものを伝える。

    紋のある瓦や建具、取り外して残したい品があれば、作業や売却の話を進める前に希望を共有します。持ち出すもの・家に残すものは、現物を示して確認していきます。

家族で話すための、品の整理メモ。

品の名前・写真
どの品の話か、同じ写真を見ながら話せるようにします。
今ある場所
家の中の場所と、その後の保管先を別に書きます。
残したい理由
使った人、覚えている場面、家族から聞いた言葉を添えます。
引き継ぎの希望
手元に残す、家族に相談する、写真と話を共有するなど、現時点の希望を記します。
次に確かめること
誰に聞くか、取り外せるかを誰に相談するか、いつ家族で話すかを残します。

傷んだ文書が見つかった場合は、手元で貼り直さず、扱い方を文書館・資料館へ相談する方法があります。太宰府市公文書館も、古文書にテープ等を使わないよう案内しています。[2]

記憶の記録と、住まいの相談をつなぐ。

売却を相談するときには、物件の所在地に加え、「まだ家族で話している」「残したい品がある」「片づけの前に相談したい」など、いまの状況も伝えてみてください。紋や品の記録があると、ご家族が大切にしていることを説明する材料になります。

このサイトの家族の記録用紙は、思い出や品について話すためのものです。国土交通省のエンディングノートや、売却に関する契約書とは役割が異なります。まず記録だけを作ることもできます。

売却相談は富士ヶ丘サービスの既存窓口へ進みます。対応地域は、このページ下部の案内をご確認ください。記録用紙は、相談のお申し込みなしでも利用できます。

手元に残す

記憶を、家族の記録に。

品と写真、家族の言葉、住まいへの希望を、4部構成の記録シートにまとめられます。記入した内容は画面内でPDFにし、手元に保存できます。

記録シートを開く

相談のお申し込みなしでも利用できます。入力の送信・自動保存はしません。

参照資料

資料確認日 2026年11月4日。歴史資料で確認できる実例と、この資料室からの記録方法の提案を分けて紹介しています。

  1. 国土交通省「住まいの将来をご家族で話し合ってみませんか?~住まいのエンディングノートを作成しました~」 ↗2024年6月21日:作成の趣旨、記入する情報と家族の話し合い
  2. 太宰府市公文書館「家で古文書が見つかったのですが、保存・管理方法について教えてください。」 ↗2021年8月31日更新:保存方法と公文書館への相談案内
住まいと、家の記憶

家を大切にするからこそ、
不動産を売却する。

家紋のある家を大切に思う気持ちは、住まいを手放したあとも続きます。
残したい紋付や写真、ご家族で集まる時間も含めて、これからを考えてみませんか。

富士ヶ丘サービスの窓口へ移動します。対象は磐田・袋井・掛川・菊川・御前崎・湖西・浜松の7市と森町にある物件。所在地でご確認ください。実家カルテは市町村・町名・番地(地番)と連絡先を用意してお申し込みください。

電話 0538-31-3308

記録用紙は相談のお申し込みなしでも印刷できます。地域外の方は、ご家族の記録を地元の相談先とのお話にご活用ください。